『緊急事態宣言が発令されました。改めて休業とは』
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政府は、7月8日(木)、東京都を対象に四度目となる緊急事態宣言を発令しました。対象期間は7月12日(月)から8月22日(日)までとされ、引続き各事業主様の絶え間なき経営努力を推して知るべき事態です。

この度の自粛要請や客数減少により休業を余儀なくされ、従業員への給与支給や雇用維持に苦慮されているという事業主様は、雇用調整助成金の活用をご検討ください。成功報酬制にてご対応いたします。

緊急事態がある種の日常ともなりつつある昨今、ここで今一度、休業について整理してみましょう。

①休業とは?
従業員がスタンバイしている(働く意思と能力がある)にもかかわらず、従業員が勤務できないような状態を休業といいます。
従業員を休業をさせる事業主には、労働基準法26条において、平均賃金の6割以上をその日の分として支給することが義務付けられています(休業手当)。
法は、労働者が働きたくても働けない日や期間における最低限の給与保証を、使用者の義務として定めているのです。

②雇用調整助成金とは?
しかし、いくら法に義務付けられているとはいえ、稼働していない従業員に対して給与(休業手当)を支給することは、売り上げが立たない中、会社が自腹を切ることを意味します。
それは経営者にとって酷な面もあり、かといって貴重な人財を簡単に解雇というわけにも問屋が卸しません。
また、休業手当を払わないことによって、後日法的に追及されるリスクを抱えてしまうのも経営者にとって懸念材料となります。
そこで考案されたのが、雇用調整助成金です。休業要請や法に従い、休業手当を支給した事業主に対して、国が流出した現預金をバックアップするという制度です。

③休業に該当しない場合
以下のようなケースでは休業に当たらず、休業手当を支給する義務はありません。助成金の対象ともなりませんので、区別が必要です。
・従業員の権利行使による有給休暇(労働義務が免除されているため)
・実際にコロナ感染症に罹患したことによる休職(従業員都合のため)
・自粛要請に関わらず本来から休みである日(労働義務がないため)

以上が、休業とそれにまつわる法や助成金の簡単な整理となります。
さらなる詳細や助成金にご関心をもたれた方は、フォームよりお気軽にお問い合わせください。