健康保険の被扶養者認定ルールが見直されました
健康保険では、会社員が家族を「被扶養者」として加入させることができます。
被扶養者になると、個人で保険料を負担することなく、健康保険証が使えるという大きなメリットがあります。
ただし、誰でも入れるわけではなく、一定の条件で判断されます。
■ 健康保険の「被扶養者」とは?
会社員が加入する健康保険において、収入や生活状況などの条件を満たす家族が「被扶養者」として認定されます。
- 個人で保険料を負担することなく、健康保険証を利用できる
- 医療費の自己負担が抑えられる
■ 被扶養者になるための主な条件
1)年収の基準(年間130万円未満が目安)
将来1年間の収入見込みが130万円未満(配偶者を除く19歳以上23歳未満の者は150万円未満、60歳以上・障害者は180万円未満)であり、かつ収入が扶養者より少ないことが条件です。
2)生活の実態
同居・別居に関係なく、生活費を扶養者が実質的に負担しているかが確認されます。
3)働き方の実態
働いている場合は、
- 労働時間
- 契約内容
- 雇用形態(パート等)
といった点も総合的に判断されます。
■ なぜ今回見直しが行われたのか
これまでは「その年に実際に入ってきた収入」で判定されることが多く、
一時的に収入が増えただけで扶養から外れてしまうケースがありました。
この問題を解消するため、ルールが明確化されました。
【今回の見直しポイント】
① 臨時の収入は年間収入に含めない
残業代・臨時手当など、労働契約に明確に書かれていない一時的な収入は、原則として年間収入に含めません。
→ 一時的な収入増で扶養から外れにくくなります。
② 実質的に継続して支給されている収入は含める
次のような場合は継続的な収入とみなされ、年間収入に含められます:
- 毎月ほぼ一定の残業代がある
- 固定給に近い手当が継続支給されている
③ 働き方の実態を総合的に確認
認定時には、
- 契約内容
- 実際の働き方
- 収入の種類(給与・年金・事業収入など)
を総合的に確認して判断されます。
④ 適用時期
今回の見直しは2026年4月1日から適用される予定です。
■ まとめ
今回の改正によって、
- 一時的な収入で扶養から外れにくくなる
- より実態に即した判定がされるようになる
扶養の判断で迷う場合は、勤務先の担当者や社会保険の専門家に相談することをおすすめします。






