ご存じですか?パパ育休で会社が受け取れる助成金|出生時両立支援コース

2026/06/25 全記事
ご存じですか?パパ育休で会社が受け取れる助成金|出生時両立支援コース
男性社員の育児休業・産後パパ育休を予定している会社様へ
パパ育休を取得させると、 会社が助成金を受給できる 可能性があります

男性労働者が子の出生後8週間以内に育児休業・産後パパ育休を取得した場合、会社側が両立支援等助成金 出生時両立支援コースを活用できる可能性があります。

この助成金は、従業員本人に支給される育児休業給付とは別に、会社に支給される制度です。1人目の男性育休について、基本となる支給額は20万円、一定の雇用環境整備を行った場合は30万円が目安となります。

ただし、単に「休ませた」というだけでは足りません。育児休業開始前に、規程整備、相談窓口、制度周知、業務体制の整備などを行い、その実施日が確認できる資料を残しておく必要があります。

パパ育休助成金について相談する
まず知っていただきたいこと

男性の育児休業について、「従業員本人の給付金」の話は知っていても、会社側が受けられる助成金までは把握していない会社様は少なくありません。

出生時両立支援コースは、男性労働者の育児休業取得をきっかけに、会社が育休を取得しやすい職場環境や業務体制を整備した場合に活用できる助成金です。

分かりやすくいえば、「パパ育休を取得させる会社を支援する助成金」です。ただし、育休開始後にあわてて資料を作る制度ではありません。育休開始前に何を整えていたかが重要になります。

POINT 01
会社に支給される

従業員本人の育児休業給付とは別に、会社が申請する助成金です。

POINT 02
1人目は20万円から

要件を満たせば20万円、一定の環境整備により30万円を目指せます。

POINT 03
開始前の準備が重要

育休開始後では整備日をさかのぼれない資料があります。

About

どのような助成金なのか

出生時両立支援コースは、男性労働者が子の出生後8週間以内に育児休業等を取得し、会社が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制を整えた場合に、会社へ支給される助成金です。

WHAT 01

男性育休の取得が出発点

対象となる男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する育児休業等を取得することが基本です。1人目では、連続5日以上、かつ期間内に所定労働日が4日以上含まれることが重要です。

WHAT 02

会社の取組が問われる

相談窓口の設置、制度や方針の周知、研修、業務配分など、男性育休を申し出やすくするための取組が必要です。

WHAT 03

資料の整え方で結果が変わる

同じ育休取得でも、規程、周知記録、業務見直し資料、勤怠・賃金台帳などの整備状況により、申請のしやすさが変わります。

Course

まずは20万円、整備できるなら30万円を目指します

1人目の男性育休では、まず20万円の要件を満たすことを基本に考えます。そのうえで、研修や業務配分措置などを含めた雇用環境整備を追加できる場合、30万円を目指す設計が可能です。

MINIMUM

20万円ミニマムコース

男性育休取得の基本要件を満たし、必要最小限の雇用環境整備で申請を目指す考え方です。

  • 相談窓口の設置・周知
  • 育休制度・取得促進方針の周知
  • 業務見直し規定等の整備
  • 育休申出書、勤怠、賃金台帳等の整理
PREMIUM

30万円プレミアコース

20万円の基本設計に加え、雇用環境整備措置を4つ以上そろえ、1人目について30万円を目指す考え方です。

  • 研修の実施
  • 相談窓口の設置・周知
  • 制度・取得促進方針の周知
  • 業務配分・人員配置措置
産後パパ育休の申出期限の定め方などにより、必要な雇用環境整備措置数が変わることがあります。実際の申請では、会社の育児・介護休業規程、労使協定、就業実態を確認したうえで判断します。
Important

この助成金は、育休開始前の準備が特に重要です

出生時両立支援コースで注意すべき点は、「育休を取った後に申請書を作ればよい」という制度ではないことです。

相談窓口の案内、制度・方針の周知、研修、業務配分措置などは、いつ実施したかが確認されます。育児休業開始後に実施したものは、その対象者について有効な取組として扱われない可能性があります。

そのため、男性社員から出産予定や育休取得の話が出た段階で、助成金の対象になるか、何を育休開始前に整えるべきかを確認しておくことが大切です。

Deadline

後から整えることが難しい資料があります

申請書そのものは育休終了後に作成します。しかし、申請書に添付する資料の中には、育休開始前の実施日や周知日が重要になるものがあります。

時点 主な対応 注意点
育児休業開始日の前日まで 規程整備、相談窓口の周知、制度・方針周知、研修、業務見直し規定等の整備、業務配分措置など 実施日が確認できる資料が必要です。育休開始後に実施しても、今回の申請に使えない場合があります。
育児休業終了日まで 実際の休業、業務体制整備、引継ぎ・代替対応の実施 実態があれば、申請時までに資料を整理できる部分もあります。ただし、実際に対応していない内容を後から作ることはできません。
支給申請日まで 一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知、添付書類の整理 対外的な届出や公表が必要なものは、申請直前では間に合わない場合があります。
育児休業終了日の翌日から2か月以内 支給申請書の提出 期限を過ぎると申請できません。郵送の場合も期限内到達に注意が必要です。
Main Points

申請で確認されやすい主なポイント

制度自体は魅力的ですが、実務上は確認事項が多い助成金です。特に、育休開始前に整えるべき資料と、育休終了後に整理すればよい資料を分けて管理する必要があります。

CHECK 01

育休期間・所定労働日

1人目は、連続5日以上の育休と、期間中の所定労働日4日以上が重要です。土日祝を含めた暦日だけでなく、会社カレンダーやシフトも確認します。

CHECK 02

育児・介護休業規程

育児休業、産後パパ育休、育児短時間勤務制度などが、会社の規程に具体的に定められているかを確認します。

CHECK 03

雇用環境整備措置

相談体制、制度周知、研修、取得事例の提供、業務配分・人員配置措置などから、必要な数の取組を実施します。

CHECK 04

業務見直し・代替体制

育休取得者の業務を整理し、代替者、引継ぎ、業務の縮小・効率化・体制変更などを検討した資料を整えます。

CHECK 05

一般事業主行動計画

一般事業主行動計画の策定、労働局への届出、外部公表、労働者への周知が必要になるため、申請前に余裕をもって確認します。

CHECK 06

申請書・添付書類

育休申出書、出勤簿、賃金台帳、労働条件通知書、会社カレンダー、出生確認資料などを整理します。

Support

当法人がサポートできること

代官山社会保険労務士法人では、単に申請書を作成するだけでなく、男性育休の予定段階から、助成金の対象可能性、育休開始前に必要な準備、申請時に必要となる資料を確認します。

SUPPORT 01

対象可能性の確認

育休予定期間、所定労働日、育児・介護休業規程、会社の現在の整備状況を確認します。

SUPPORT 02

20万円・30万円の設計

必要最小限で20万円を目指すか、4措置を整えて30万円を目指すか、会社の負担と期限を踏まえて設計します。

SUPPORT 03

規程・内規の整備

育児・介護休業規程、業務見直し規定、社内周知文など、申請に必要な社内資料の整備を支援します。

SUPPORT 04

周知・研修資料の作成

相談窓口案内、制度・方針周知、研修資料、実施記録など、実施日が確認できる形で資料を整えます。

SUPPORT 05

業務分担・組織図の整備

育休取得者の業務を誰がどのように代替するかを、業務分担表、組織図、引継ぎ表などで整理します。

SUPPORT 06

支給申請・補正対応

申請書作成、添付資料整理、労働局からの確認・補正対応まで支援します。

男性社員から出産・育休の話が出たら、早めにご相談ください

この助成金は、育休開始前に準備すべき資料が多いため、育休開始日が近づいてからでは選択肢が限られることがあります。まずは20万円を狙えるか、30万円まで目指せるかを確認しましょう。

相談・お問い合わせはこちら
Flow

ご相談の流れ

ステップ 内容 確認すること
1.初回確認 男性育休の予定、出産予定日、育休期間、会社規程の状況を確認します。 育休開始日、終了日、所定労働日、規程、雇用保険加入等
2.受給方針の決定 20万円ミニマムで進めるか、30万円プレミアを目指すかを検討します。 必要措置数、育休開始までの期間、会社の負担感
3.育休開始前準備 規程、内規、周知、研修、業務分担表など、育休開始前に必要な資料を整えます。 実施日が確認できる資料、周知記録、業務体制資料
4.育休取得・実績確認 実際の育休取得、勤怠、賃金台帳、業務代替の実施状況を確認します。 出勤簿、賃金台帳、シフト、業務体制整備資料
5.支給申請 育休終了後、申請書と添付書類を整えて労働局へ提出します。 申請期限、添付書類、不備・補正対応
Fee

費用について

対応範囲、会社の規程整備状況、20万円ミニマムコースか30万円プレミアコースか、育休開始日までの期間などを確認したうえで、個別にお見積りいたします。

助成金申請のみならず、育児・介護休業規程の確認、業務見直し内規、周知文、研修資料、業務分担表等の作成支援が必要な場合は、対応範囲に応じて費用が変わります。

Target

特にご相談をおすすめする会社様

  • 男性社員から、配偶者の出産予定や育休取得の相談を受けている会社様
  • パパ育休で会社が助成金を受けられることを初めて知った会社様
  • 育児・介護休業規程が古い、または産後パパ育休に対応しているか不安な会社様
  • 20万円だけでよいのか、30万円まで目指すべきか判断したい会社様
  • 相談窓口、制度周知、研修、業務分担表などをどのように整えればよいか分からない会社様
  • 育休開始日が近く、何を優先して準備すべきか整理したい会社様
FAQ

よくあるご質問

Q.男性社員が5日だけ育休を取る場合でも対象になりますか?

1人目では、連続5日以上の育児休業等を取得し、期間内に所定労働日が4日以上含まれることが重要です。実際には、育休期間、会社カレンダー、シフトを確認して判断します。

Q.20万円と30万円の違いは何ですか?

30万円を目指す場合は、雇用環境整備措置をより手厚く整える必要があります。一般的には、研修、相談窓口、制度・方針周知、業務配分・人員配置措置などを組み合わせて設計します。

Q.育休が始まった後でも準備できますか?

申請書や一部の添付書類は育休終了後に整理します。ただし、相談窓口の周知、制度・方針周知、研修、業務見直し規定等などは、育休開始前の実施が重要です。育休開始後では今回の申請に使いにくい資料があります。

Q.顧問契約がなくても依頼できますか?

スポットでのご相談も可能です。育休開始日までの期間、規程整備状況、申請予定コース、必要な資料作成の範囲を確認したうえで、個別にお見積りいたします。

Q.申請すれば必ず受給できますか?

助成金は、支給要件を満たし、必要資料を整えたうえで労働局の審査を受ける制度です。受給を保証するものではありませんが、事前準備と資料整備により、不備や不支給リスクを下げることができます。

Summary

パパ育休の助成金は、知っている会社だけが準備できます

男性社員が育児休業・産後パパ育休を取得する場合、会社が助成金を受けられる可能性があります。1人目については、20万円を基本に、一定の雇用環境整備を行うことで30万円を目指せる場合があります。

一方で、この助成金は、育休取得後に申請書だけを整えればよい制度ではありません。育休開始前の規程整備、周知、研修、業務体制整備などが重要です。

男性社員から育休取得の相談があった場合は、まず助成金の対象可能性を確認し、育休開始前に必要な準備を進めましょう。代官山社会保険労務士法人では、制度設計から申請まで、会社の状況に応じて実務的にサポートいたします。

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Contact

男性社員の育休予定がある場合は、早めにご相談ください

育休開始前に整えるべき資料があるため、早めの確認が重要です。20万円ミニマムで進めるべきか、30万円プレミアを目指せるか、会社の状況に応じて確認します。

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