障害者の法定雇用率が2.7%へ引上げ|令和8年7月から企業が確認すべき実務対応
民間企業における障害者の法定雇用率は、現在の2.5%から、令和8年7月以降は2.7%に引き上げられます。これにより、障害者を1人以上雇用する義務のある企業規模も、現在の40人以上から、令和8年7月以降は37.5人以上へ拡大されます。
障害者雇用について相談する- 令和8年7月から、民間企業の障害者法定雇用率は2.5%から2.7%に引き上げられます。
- 障害者を1人以上雇用する義務のある企業規模は、40人以上から37.5人以上に拡大されます。
- 常時雇用労働者100人超の企業では、障害者雇用納付金の申告・納付への影響を確認する必要があります。
- 常時雇用労働者37.5人以上の企業では、令和9年度以降の障害者雇用状況報告、いわゆるロクイチ報告の対象となる可能性があります。
- 法定雇用率の達成には、採用活動、業務の切り出し、職場環境の整備、入社後の定着支援など、早めの準備が重要です。
障害者の法定雇用率とは何か
障害者の法定雇用率とは、一定規模以上の事業主に対して、常時雇用している労働者数に応じて、一定割合以上の障害者を雇用することを求める制度です。民間企業では、令和8年6月までは2.5%、令和8年7月以降は2.7%の法定雇用率が適用されます。
なお、障害者雇用では、単に人数を確認するだけでなく、常時雇用労働者数、短時間労働者のカウント、雇用障害者数、障害者手帳等の確認、合理的配慮、職場定着支援まで含めて、継続的に管理していくことが重要です。
常時雇用労働者数
法定雇用率の対象となるかは、会社の常時雇用労働者数をもとに確認します。
雇用障害者数
身体障害者、知的障害者、精神障害者について、制度上のカウント方法に沿って確認します。
ロクイチ報告
毎年6月1日時点の障害者雇用状況を、ハローワークへ報告する手続きです。
納付金制度
常時雇用労働者100人超の企業では、未達成の場合に障害者雇用納付金の対象となります。
令和8年7月からの変更点
今回の引上げにより、法定雇用率そのものが上がるだけでなく、障害者を1人以上雇用する義務のある企業規模も拡大されます。
| 区分 | 令和8年6月まで | 令和8年7月から |
|---|---|---|
| 民間企業の法定雇用率 | 2.5% | 2.7% |
| 障害者を1人以上雇用すべき企業規模 | 常時雇用労働者40人以上 | 常時雇用労働者37.5人以上 |
| 実務上の影響 | 40人未満の企業は、原則として雇用義務の対象外 | 37.5人以上40人未満の企業も、新たに雇用義務の対象となる可能性あり |
実務対応の主なポイント
法定雇用率の引上げにより、企業規模に応じて確認すべき内容が変わります。特に、常時雇用労働者100人超の企業と、37.5人以上の企業では、納付金やロクイチ報告への影響を確認しておく必要があります。
自社の常時雇用労働者数を把握する
まずは、正社員、契約社員、パートタイマー、短時間労働者などを含め、自社の常時雇用労働者数を確認します。
必要な雇用障害者数を確認する
法定雇用率2.7%を前提に、自社で何人の障害者雇用が必要となるかを確認します。
採用・定着支援を早めに進める
障害者雇用は、募集してすぐに採用できるとは限りません。業務の切り出しや職場環境の整備も含め、早めの準備が必要です。
1.37.5人以上の企業は、新たに対象となる可能性があります
令和8年7月以降、民間企業の法定雇用率が2.7%に引き上げられることにより、障害者を1人以上雇用する義務のある企業規模は、常時雇用労働者37.5人以上となります。
これまで40人未満であったため対象外と考えていた企業でも、短時間労働者を含めたカウントによって37.5人以上となる場合には、今後は法定雇用率の対象となる可能性があります。
2.100人超の企業は、障害者雇用納付金への影響に注意
常時雇用労働者100人超の企業では、法定雇用率を達成していない場合、障害者雇用納付金の申告・納付の対象となります。
令和9年度の障害者雇用納付金の申告では、令和8年7月以降の期間について、引上げ後の法定雇用率2.7%を前提に確認する必要があります。そのため、現時点で法定雇用率を下回っている企業は、早めに不足人数を把握しておくことが重要です。
注意:法定雇用率の引上げは、納付金額に直結する可能性があります
これまで不足人数が少なかった企業でも、法定雇用率の引上げにより不足人数が増える可能性があります。納付金の申告時期になって慌てるのではなく、事前に雇用状況を確認し、採用計画や業務の切り出しを検討しておきましょう。
3.37.5人以上の企業は、ロクイチ報告の対象となります
障害者雇用状況報告、通称「ロクイチ報告」とは、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する手続きです。
令和8年7月から法定雇用率が2.7%に引き上げられるため、令和9年度のロクイチ報告では、37.5人以上の企業が報告対象となります。また、対象企業では、障害者雇用の促進と継続のため、障害者雇用推進者の選任に努める必要があります。
実務対応の流れ
障害者雇用は、単に求人を出して終わりではありません。法定雇用率の達成に向けて、人数確認、職務設計、採用、定着支援を一体として進める必要があります。
人数を確認する
常時雇用労働者数と雇用障害者数を確認し、法定雇用率を満たしているかを把握します。
業務を切り出す
本人の特性に合う業務を検討し、無理なく継続できる職務内容を整理します。
採用活動を行う
ハローワーク、支援機関、特別支援学校、就労移行支援事業所などとの連携を検討します。
定着支援を行う
入社後の面談、職場内の相談体制、合理的配慮、周囲への理解促進などを継続します。
障害者雇用は、人数合わせではなく定着支援まで含めた対応が重要です
法定雇用率を満たすことは重要ですが、採用後に職場に定着できなければ、企業にとっても本人にとっても望ましい結果にはなりません。業務内容、勤務時間、コミュニケーション方法、相談体制、職場内の理解、合理的配慮などを含めて、継続的に働ける環境を整えることが重要です。
企業が確認すべき事項
- 自社の常時雇用労働者数を把握しているか
- 短時間労働者のカウント方法を確認しているか
- 現在の雇用障害者数を把握しているか
- 令和8年7月以降の法定雇用率2.7%で不足人数を確認しているか
- 障害者雇用状況報告の対象となるか確認しているか
- 障害者雇用推進者の選任を検討しているか
- 採用可能な業務の切り出しを行っているか
- ハローワークや支援機関との連携を検討しているか
- 合理的配慮や職場内の相談体制を整えているか
- 採用後の定着支援、面談、フォロー体制を整えているか
法定雇用率の達成には、求人票の作成、業務の切り出し、職場環境の整備、支援機関との連携、入社後のフォローなど、一定の準備期間が必要です。対象となる可能性がある企業では、令和8年7月の引上げを見据えて、早めに自社の状況を確認しておきましょう。
相談・お問い合わせはこちら特に確認をおすすめする企業
- 常時雇用労働者が37.5人以上40人未満の企業
- 常時雇用労働者が100人を超える企業
- 現在、法定雇用率を達成していない企業
- 障害者雇用状況報告の対応が属人的になっている企業
- 障害者雇用推進者や社内の相談体制が未整備の企業
- 障害者雇用を進めたいが、業務の切り出しや採用方法に不安がある企業
まとめ:法定雇用率の引上げを見据え、早めに自社の状況を確認しましょう
令和8年7月から、民間企業における障害者の法定雇用率は2.5%から2.7%に引き上げられます。これにより、障害者を1人以上雇用する義務のある企業規模も、40人以上から37.5人以上に拡大されます。
実務上は、令和8年7月になった瞬間に新たな報告期限が到来するわけではありません。しかし、令和9年度以降の障害者雇用状況報告や、障害者雇用納付金への影響を考えると、早めに常時雇用労働者数と雇用障害者数を確認し、必要な取組を進めておくことが重要です。
障害者雇用は、単なる人数合わせではなく、業務の切り出し、職場環境の整備、合理的配慮、入社後の定着支援まで含めて取り組む必要があります。対象となる企業では、この機会に自社の雇用管理体制を見直しておきましょう。
障害者雇用の実務対応をご相談ください
代官山社会保険労務士法人では、障害者雇用に関する常時雇用労働者数の確認、法定雇用率の確認、障害者雇用状況報告、障害者雇用納付金、障害者雇用推進者の選任、社内体制の整備、就業規則・労務管理体制の見直しなどを支援しています。
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