【令和8年8月1日改正】育児休業等給付の申請手続が変更|3つの給付金をわかりやすく解説
今回変わるのは、育児休業や育児のための時短勤務によって給与が減った方を支える、雇用保険の給付金です。会社が受け取る助成金ではなく、原則として働く本人に支給されます。
給付金の金額や基本的な制度が大きく変わるのではなく、会社が行う申請手続について、申告のタイミングを早めたり、重複する書類を減らしたりする見直しです。
育児休業給付の手続について相談する今回の見直しは、育児休業を取る方や時短勤務をする方が受ける給付金について、申請を早く・分かりやすく行えるようにするものです。
主な変更は、①産後パパ育休中の給付金を早く申請しやすくする、②上乗せ給付の配偶者確認を簡単にする、③時短勤務の給付で同じ書類を何度も出す負担を減らす、という3点です。
申請は原則として会社を経由して行うため、実際には給与・人事担当者が、休業日、給与支払日、時短勤務の開始日などを確認することになります。
給与の確定を待たず、休業中の「給与支払日」を基準に申告しやすくなります。
母親が申請する場合も、一定の母子健康手帳で配偶者を確認できます。
同じ子について提出済みの書類を、もう一度出す負担などが減ります。
そもそも、どんな給付金の話なのか
今回の対象は、会社に支給される助成金ではありません。育児休業や育児のための時短勤務で給与が減ったときに、雇用保険から働く本人へ支給される給付金です。申請は原則として会社を経由して行うため、人事・給与担当者にも関係します。
出生時育児休業給付金
子の出生直後に産後パパ育休を取り、休業中の給与が出ない、または減った場合に、主に男性労働者へ支給されます。今回変わるのは、申請時に会社が申告する給与の考え方です。
出生後休業支援給付金
原則として両親が一定期間の育児休業を取る場合などに、通常の育児休業給付等へ上乗せされます。今回変わるのは、母親が申請するときの配偶者確認書類です。
育児時短就業給付
2歳未満の子を育てるために勤務時間を短くし、給与が下がった場合に支給されます。今回変わるのは、母子健康手帳、賃金証明書、労働時間の確認方法などです。
産後パパ育休中の給付金を、早く申請しやすくなります
「出生時育児休業給付金」は、主に男性が子の出生直後に産後パパ育休を取り、休業中の給与が出ない、または減ったときに、雇用保険から本人へ支給される給付金です。今回、この給付金を申請するときの給与の申告方法が変わります。
その休業期間分として支払われた給与
休業期間に対応する給与がいくらだったかを会社が確定してから申告するため、給与計算の確定を待つ必要がありました。
休業期間中に支払日が来た給与
見直し後は、産後パパ育休を取っている期間中に支払日があり、かつ休業期間を対象とする給与があれば、その給与を申告します。従来より早い段階で申請しやすくなります。
例:産後パパ育休中に給与日が来た場合
たとえば、8月10日から8月23日まで産後パパ育休を取り、その途中の8月20日が給与支払日だった場合は、8月20日に支払われた給与のうち、産後パパ育休の期間を対象とする賃金があるかを確認します。「何月に支払ったか」と「どの期間を対象とする給与か」の両方を見るイメージです。
| 確認項目 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 出生時育児休業期間 | 休業開始日・終了日を確認し、令和8年8月1日以降に開始する休業かを判定します。 |
| 給与支払日 | 休業期間中に支払日がある給与、手当、差額支給などを確認します。 |
| 分割取得 | 休業と休業の間に就労した期間がある場合、その期間中に支払日のある賃金も確認します。 |
| 給与資料 | 賃金台帳、給与明細、振込記録などと申告額が一致するように整理します。 |
夫婦で育休を取る場合などの「上乗せ給付」で、配偶者確認が簡単になります
「出生後休業支援給付金」は、原則として両親が一定期間の育児休業を取る場合などに、通常の育児休業給付等へ上乗せして支給される給付金です。今回、母親が申請する際の「配偶者が誰か」を確認する書類が簡単になります。
使用できるページ
母子健康手帳の「出生届出済証明」のページの写しを使用します。
必要な記載事項
配偶者の氏名と生年月日が記載されているものに限られます。
確認できない場合
母子健康手帳だけで確認できない場合は、世帯全員が記載された住民票などを求められることがあります。
育児のための時短勤務でもらえる給付金は、書類の重複が減ります
「育児時短就業給付」は、2歳未満の子を育てるために勤務時間を短くし、その結果として給与が下がった場合に、雇用保険から本人へ支給される給付金です。今回、育児休業からそのまま時短勤務へ移る場合などに、同じ書類を何度も提出する負担が軽くなります。
同じ子の母子手帳は再提出不要
同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写しなどを提出する必要がなくなります。
過去の給与欄を一部省略可能
育児休業終了後、同一の子について引き続き初回の時短就業を開始し、休業開始後から時短開始まで賃金の支払いがないことを確認できる場合は、育児休業開始前の賃金支払状況に関する欄を省略できます。
時短前後の労働時間を確認しやすく
フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制について、制度の実態に応じた確認方法へ一部見直されます。
新しい証明書1枚で確認しやすく
「育児時短就業期間等に係る証明書」の改訂により、育児時短就業開始日や週所定労働時間の確認書類として提出できるようになります。
一部の会社は追加照合を省略
時短前後の週所定労働時間を確認する資料について、一定の事業主は関係書類との照合を省略できるようになります。
ここからは会社の担当者向け:時短前後の労働時間の確認
育児時短就業給付では、通常勤務からどの程度勤務時間が短くなったかを確認します。勤務時間が毎週同じでないフレックス、変形労働時間制、シフト制では、次の方法で「1週間あたりの労働時間」を計算します。
| 労働時間制度 | 確認・計算の考え方 |
|---|---|
| フレックスタイム制 | 清算期間における総労働時間の算出基礎となった1日の労働時間に、週所定勤務日数を乗じて確認します。 |
| 変形労働時間制 | 対象期間における1週間の平均労働時間を確認します。 |
| シフト制 | 対象期間の実労働時間を、その期間の週数で除して確認します。時短前は開始前3か月、時短後は支給対象月の賃金算定期間における実労働時間が基準となります。 |
手続が簡単になっても、給与・勤怠の確認は必要です
提出書類が簡素化されても、申告内容の正確性まで省略されるわけではありません。休業期間、給与支払日、支給額、週所定労働時間、時短開始日などが、出勤簿・賃金台帳・雇用契約書・就業規則と一致している必要があります。
特に、給与締日と支払日が月をまたぐ会社、変形労働時間制やシフト制を採用している会社、育休から連続して時短勤務に移行する会社は、申請前の確認が重要です。
給与・人事担当者が確認しておきたい項目
令和8年8月以降の申請に備え、対象者ごとに次の項目を整理しておきましょう。
休業開始日・終了日
出生時育児休業の開始日、終了日、分割取得の有無を確認します。
給与締日・支払日
休業期間中に支払日があり、休業期間を対象とする賃金があるかを確認し、賃金台帳と照合します。
配偶者確認書類
母子健康手帳の出生届出済証明ページに、配偶者氏名と生年月日があるかを確認します。
時短勤務開始日
育児休業終了後、間を空けずに同一の子について時短勤務を開始したかを確認します。
時短前後の労働時間
労働条件通知書、就業規則、シフト表などから週所定労働時間を確認します。
新しい様式
改訂後の「育児時短就業期間等に係る証明書」を使用するか確認します。
当法人がサポートできること
代官山社会保険労務士法人では、育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付について、対象可否の確認から申請書類の作成、賃金台帳等との照合、申請後の補正対応まで支援します。
対象可否の確認
休業期間、時短開始日、雇用保険加入状況、賃金支払状況などを確認します。
給与資料の確認
賃金台帳、給与明細、出勤簿、振込記録を確認し、申告額の整合性を確認します。
確認書類の整理
母子健康手帳、住民票、労働条件通知書、就業規則、シフト表などを整理します。
支給申請・補正対応
申請書作成、電子申請、ハローワークからの確認や補正にも対応します。
新しい取扱いでは手続が簡素化される一方、給与支払日や週所定労働時間の確認が重要になります。対象者が決まった段階で、必要資料と申請スケジュールを整理しておくと安心です。
相談・お問い合わせはこちらよくあるご質問
Q.これは会社がもらう助成金ですか?
いいえ。今回の3つは、育児休業や時短勤務によって給与が減った労働者本人を支える、雇用保険の給付金です。申請は原則として会社を経由して行うため、会社の人事・給与担当者にも関係します。
Q.今回の見直しで、給付金の金額は増えますか?
今回の案内は、主に申請方法や確認書類の見直しです。支給額そのものを一律に増やす変更ではありません。
Q.令和8年8月1日より前に始まった出生時育児休業も、新しい賃金申告方法の対象ですか?
出生時育児休業中の賃金申告の見直しは、令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業が対象です。
Q.母子健康手帳の表紙だけで配偶者確認ができますか?
表紙ではなく、出生届出済証明のページで、配偶者の氏名と生年月日が記載されているものが必要です。
Q.育児休業給付を受けていれば、育児時短就業給付の書類はすべて不要ですか?
すべての書類が不要になるわけではありません。同一の子に関する母子健康手帳等の再提出が不要になるなど、重複部分が省略されますが、時短開始日や労働時間、賃金の確認資料は必要です。
Q.シフト制の週所定労働時間は、雇用契約書だけで確認できますか?
実際の勤務時間を基に計算する場面があるため、雇用契約書だけでなく、シフト表、出勤簿、賃金台帳なども確認する必要があります。
Q.顧問契約がなくても申請を依頼できますか?
スポットでのご相談も可能です。対象となる給付、休業・時短期間、給与資料の状況などを確認したうえで、対応範囲をご案内します。
令和8年8月から、育休・時短中の給付金申請が少し分かりやすくなります
出生時育児休業給付金では、休業中に支払日があり、休業期間を対象とする賃金を申告する取扱いとなり、申請の早期化が図られます。
夫婦で育休を取る場合などの上乗せ給付では、母親の配偶者確認に母子健康手帳を使いやすくなります。育児のための時短勤務の給付では、同じ子について提出済みの書類や賃金証明書の一部を省略できます。
一方で、給与支払日、休業・時短開始日、週所定労働時間などの確認は引き続き重要です。対象者がいる会社は、令和8年8月を迎える前に給与・勤怠・雇用契約の情報を整理しておきましょう。
育児休業給付・育児時短就業給付の申請はご相談ください
給与締日と支払日が月をまたぐ場合や、変形労働時間制・シフト制の従業員が対象となる場合は、申請前の確認が特に重要です。会社の給与・勤怠制度に合わせて必要書類を整理します。
育児休業等給付について相談する