【2026年10月】106万円の壁が撤廃|パートの社会保険はどう変わる?

2026/09/30 全記事, 法改正
【2026年10月】106万円の壁が撤廃|パートの社会保険はどう変わる?
パート・アルバイトを雇用する事業主・人事労務担当者の皆さまへ
2026年10月、 「106万円の壁」が撤廃 社会保険はどう変わる?

2026年10月1日から、パート・アルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入する際の「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が撤廃されました。

これまで「年収約106万円」が一つの目安として知られてきましたが、今後は106万円という収入額ではなく、週の所定労働時間が20時間以上か、勤務先が対象となる企業規模かなどで社会保険の加入対象を判断します。

社会保険の加入判定について相談する
まず結論:「106万円を超えたか」ではなく「週20時間以上か」が重要になります

今回なくなったのは、短時間労働者の社会保険加入要件の一つだった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という基準です。月額8.8万円を年収換算するとおおむね106万円となるため、一般に「106万円の壁」と呼ばれてきました。

2026年10月1日以降、この賃金要件は撤廃されています。そのため、社会保険の加入対象かどうかを判断するときに「年収が106万円を超えているか」を基準にする必要はありません。

BEFORE
2026年9月まで

週20時間以上に加えて、原則として所定内賃金が月額8.8万円以上であることも加入要件でした。

AFTER
2026年10月から

月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃。週20時間以上かどうかが、より重要な判定基準になります。

IMPORTANT
全員が加入するわけではない

企業規模、週の所定労働時間、学生かどうかなど、ほかの加入要件は引き続き確認が必要です。

Basic Guide

そもそも「106万円の壁」とは?

会社員の配偶者など、社会保険の扶養内で働く方にとって、一定の条件を満たすと自分自身で健康保険・厚生年金保険に加入することになります。その判定に使われていた要件の一つが「所定内賃金が月額8.8万円以上」です。

月額8.8万円 × 12か月 ≒ 年収106万円

このため「106万円を超えると社会保険に入る」という説明が広く使われてきました。ただし、実際には以前から年収だけで決まる制度ではなく、週20時間以上、企業規模、学生ではないことなど複数の要件を確認する仕組みでした。

2026年10月から「106万円」という金額基準そのものがなくなりました

2026年10月1日から月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されたため、今後は「106万円以内に収めれば社会保険に加入しなくてよい」という考え方はできません。対象となる会社で週20時間以上働く短時間労働者は、ほかの要件も満たせば社会保険の加入対象となります。

Important

注意:「130万円の壁」までなくなったわけではありません

「106万円の壁」と「130万円の壁」は別の仕組みです。今回撤廃されたのは、短時間労働者が勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入する際に使われていた「月額8.8万円以上」という賃金要件です。

一方、社会保険の被扶養者認定で使われる「年収130万円」の基準は別に存在します。したがって、「106万円の壁がなくなった=すべての年収の壁がなくなった」という意味ではありません。

Who Is Covered?

では、誰が社会保険の加入対象になる?

2026年10月時点で、正社員の4分の3未満の働き方をするパート・アルバイトなどについては、主に次の条件を確認します。

CONDITION 01

週20時間以上

週の所定労働時間が20時間以上であること。原則として、雇用契約書や就業規則などに定められた所定労働時間で判断します。

CONDITION 02

51人以上の企業等

2027年9月までは、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等が対象です。任意特定適用事業所などは別途対象になります。

CONDITION 03

学生ではない

原則として学生は対象外です。ただし、休学中、定時制・通信制など一定の場合は加入対象となることがあります。

CONDITION 04

2か月を超える雇用見込み

フルタイムの従業員と同様に、2か月を超えて雇用される見込みがあることも確認します。

「月額8.8万円以上」は削除: 上記の判定に、従来あった「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件は、2026年10月1日からなくなっています。
Basic Rule

「4分の3以上働く人」は別ルールです

正社員など通常の労働者と比べて、週の所定労働時間と月の所定労働日数が4分の3以上となる従業員は、今回の「週20時間」の短時間労働者ルールとは別に、原則として従来から社会保険の加入対象です。

今回の「106万円の壁撤廃」で主に確認が必要なのは、4分の3未満の働き方をしているパート・アルバイトなどです。

Examples

具体例で見るとどうなる?

CASE 01

従業員80人・週20時間のパート

学生ではなく、2か月を超える雇用見込みがあるなど他の要件も満たす場合、2026年10月以降は「年収106万円以上か」を確認するのではなく、週20時間以上という労働時間要件等により加入を判定します。

CASE 02

従業員30人・週20時間のパート

2026年10月時点では、企業規模要件だけを理由に直ちに強制適用となるわけではありません。30人規模の企業は、企業規模要件の段階的な引下げにより2029年10月から対象となる予定です。

CASE 03

従業員80人・週18時間のパート

短時間労働者の「週20時間以上」という要件を満たさないため、4分の3基準など別の加入要件に該当しない限り、この適用拡大ルールによる加入対象にはなりません。

Schedule

企業規模要件も今後、段階的に縮小されます

「106万円の壁」の撤廃とは別に、短時間労働者への社会保険適用は、より小規模な企業にも段階的に広がります。

51人以上
現在対象

2026年10月時点の企業規模要件です。

36~50人
2027年10月~

次に適用拡大の対象となります。

21~35人
2029年10月~

段階的に対象が広がります。

11~20人
2032年10月~

中小企業にも対象が広がります。

10人以下
2035年10月~

企業規模要件が撤廃される予定です。

人数の数え方に注意: ここでいう企業の「従業員数」は、単純な在籍人数ではありません。原則として、厚生年金保険の被保険者数で判定します。
Practical Point

会社が今すぐ確認したい4つのポイント

① パート・アルバイトの「週所定労働時間」を洗い出す

まず、正社員の4分の3未満で働く従業員のうち、週20時間以上となっている方を確認します。「年収106万円未満だから対象外」という判定はしないよう注意が必要です。

② 自社が「51人以上」に該当するか確認する

2026年10月時点では、企業規模要件は原則51人以上です。単純な在籍人数ではなく、厚生年金保険の被保険者数を基準に確認します。

③ 対象者への説明と資格取得手続きを確認する

新たに加入対象となる従業員がいる場合は、社会保険料の本人負担、厚生年金への加入、健康保険の給付などを説明したうえで、資格取得の手続きを進めます。2026年10月1日からは電子申請・電子媒体申請の一部様式も変更されています。

④ 2027年10月以降の企業規模要件縮小も見据える

現在51人未満の企業でも、36~50人の企業は2027年10月から対象となる予定です。採用計画やシフト設計とあわせて、早めに対象者数を把握しておくと安心です。

Exception

最低賃金の「減額特例」を受けている方は例外があります

最低賃金法第7条の減額特例許可を受けており、所定内賃金が月額8.8万円未満となる短時間労働者については、原則として社会保険の加入対象外とされています。

ただし、本人の申出により加入できる仕組みが2026年10月から設けられています。一般的なケースとは異なるため、該当する場合は個別確認が必要です。

FAQ

よくあるご質問

Q.2026年10月から、年収106万円未満でも社会保険に加入することがありますか?

はい。2026年10月1日から月額8.8万円以上という賃金要件が撤廃されたため、年収106万円という金額では判定しません。週20時間以上、企業規模、学生ではないことなど、ほかの要件を満たすかで判断します。

Q.「106万円の壁」がなくなったら、「130万円の壁」もなくなりますか?

いいえ。106万円の壁と130万円の壁は別の制度上の基準です。今回撤廃されたのは、短時間労働者の社会保険加入に関する月額8.8万円以上という賃金要件です。被扶養者認定に関する130万円の基準は別途確認が必要です。

Q.従業員30人の会社も2026年10月から対象ですか?

企業規模要件だけでみれば、2026年10月時点では原則として51人以上が対象です。30人規模の企業は、企業規模要件の段階的な引下げにより2029年10月から対象となる予定です。ただし、任意特定適用事業所などの場合は別です。

Q.週20時間は実際に働いた時間で判断しますか?

原則として、雇用契約書や就業規則などで定められた「週の所定労働時間」で判断します。実際の労働時間が恒常的に所定労働時間を上回る場合などは、別途確認が必要です。

Q.学生のアルバイトも週20時間以上なら加入しますか?

原則として学生は短時間労働者の適用拡大の対象外です。ただし、休学中、定時制・通信制など一定の場合は対象となることがあります。

Support

当法人がサポートできること

代官山社会保険労務士法人では、パート・アルバイトの社会保険加入判定、企業規模の確認、資格取得手続き、従業員への説明、今後の社会保険適用拡大を見据えた労務管理の整理まで支援しています。

SUPPORT 01

加入対象者の判定

週所定労働時間、学生区分、雇用期間などを確認し、加入対象を整理します。

SUPPORT 02

企業規模の確認

厚生年金保険の被保険者数から、自社が現在または今後いつ対象になるかを確認します。

SUPPORT 03

社会保険手続き

加入対象となった従業員の資格取得届など、必要な社会保険手続きを支援します。

SUPPORT 04

従業員説明

制度変更による手取りや加入の考え方を整理し、従業員への説明をサポートします。

Summary

2026年10月から「106万円」ではなく「週20時間」を意識した加入判定へ

2026年10月1日、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。これにより、いわゆる「106万円の壁」は制度上なくなりました。

ただし、社会保険の加入対象が無条件にすべてのパート・アルバイトへ広がったわけではありません。週20時間以上、企業規模、学生ではないこと、雇用見込みなど、ほかの要件は引き続き確認が必要です。

企業側では、「年収106万円未満だから対象外」という従来の感覚を改め、週所定労働時間と企業規模を軸に対象者を再確認することが重要です。

主な出典: 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」 賃金要件の撤廃について確認する   厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」 社会保険の適用拡大について確認する   厚生労働省「『年収の壁』への対応」 106万円・130万円の壁について確認する
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「このパートは社会保険に入る?」という確認からご相談ください

2026年10月の賃金要件撤廃により、短時間労働者の加入判定はこれまで以上に「週所定労働時間」と「企業規模」の確認が重要になります。個別の勤務条件や今後の適用拡大まで含めて整理します。

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